○有田町地域福祉基金条例

平成18年3月1日

条例第52号

(設置)

第1条 町民の福祉の向上並びに健康の保持及び増進を目的とする事業の財源に充てるため、有田町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、健康で明るい地域福祉社会を築くために行われる次に掲げる事業に要する経費の財源に充てるものとする。

(1) 在宅福祉及び在宅保健医療の普及及び向上に関する事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業

(3) ボランティア活動の振興に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉の増進に関する事業

2 基金の運用から生ずる収益は、前項の規定による処分をしない場合においては、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に規定する事業の財源に充てるとき。

(2) 福祉施設等の整備に要した町債で、当該町債の償還期限を繰り上げて行う償還の財源に充てるとき。

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の有田町地域福祉基金条例(平成3年有田町条例第33号)又は西有田町地域福祉基金条例(平成3年西有田町条例第17号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田町地域福祉基金条例

平成18年3月1日 条例第52号

(平成19年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第52号
平成19年9月18日 条例第30号