○有田町生活環境施設整備基金条例

平成18年3月1日

条例第53号

(設置)

第1条 大規模な生活環境施設の建設及び改修に要する資金に充てるため、有田町生活環境施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) し尿処理施設の建設及び改修に要する経費の財源に充てるとき。

(2) ごみ処理施設の建設及び改修に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 火葬場の建設及び改修に要する経費の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる建設事業に関連する事業に要する経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の有田町生活環境施設整備基金条例(昭和63年有田町条例第1号)、西有田町生活環境施設整備基金条例(昭和63年西有田町条例第8号)又は解散前の特定施設目的基金条例(平成12年有田地区衛生組合条例第1号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

有田町生活環境施設整備基金条例

平成18年3月1日 条例第53号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第53号