○有田町家畜特別導入事業基金条例

平成18年3月1日

条例第54号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向上及び畜産経営の安定に資するため、有田町家畜特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、12,460,000円とする。

2 第4条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金とその他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金の返還が必要と認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用及び家畜導入事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の西有田町家畜特別導入事業基金条例(昭和61年西有田町条例第24号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

有田町家畜特別導入事業基金条例

平成18年3月1日 条例第54号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第54号
平成19年3月27日 条例第10号
平成19年6月29日 条例第28号