○有田町農山村活性化推進基金条例

平成18年3月1日

条例第55号

(設置)

第1条 有田町の活力ある地域農業・農村づくりを推進する農山村の振興に要する経費に充てるため、有田町農山村活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運営から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、この基金の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の有田町中山間ふるさと「水と土」保全対策基金条例(平成6年有田町条例第1号。以下「合併前の有田町条例」という。)、西有田町中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成6年西有田町条例第1号)又は西有田町農山村ふるさと活性化推進基金条例(平成8年西有田町条例第2号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産(ただし、合併前の有田町条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産については、施行日と同日に施行される有田町財政調整基金条例(平成18年有田町条例第46号)附則第2項の規定により同条例の規定により設置される基金に属することとされるものを除く。)は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

有田町農山村活性化推進基金条例

平成18年3月1日 条例第55号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第55号