○有田町産業振興基金条例

平成18年3月1日

条例第56号

(設置)

第1条 産業及び観光の振興を図るため、有田町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、指定寄付金及び一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、産業及び観光の振興上必要と認めるときは、その財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の産業振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年有田町条例第10号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

有田町産業振興基金条例

平成18年3月1日 条例第56号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第56号
平成21年9月11日 条例第25号