○有田町土地開発基金条例

平成18年3月1日

条例第57号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、有田町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、59,087,238円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上しなければならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の有田町土地開発基金条例(昭和46年有田町条例第33号。以下「合併前の有田町条例」という。)又は西有田町土地開発基金条例(昭和46年西有田町条例第27号。以下「合併前の西有田町条例」という。)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産(次に掲げるものを除く。)は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(1) 合併前の有田町条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産のうち、施行日と同日に施行される有田町有田地域振興基金条例(平成18年有田町条例第50号)附則第2項の規定により同条例の規定により設置される基金に属することとされるもの

(2) 合併前の西有田町条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産のうち、施行日と同日に施行される有田町西有田地域振興基金条例(平成18年有田町条例第49号)附則第2項の規定により同条例の規定により設置される基金に属することとされるもの

(平成20年条例第54号)

この条例は、平成20年12月25日から施行する。

有田町土地開発基金条例

平成18年3月1日 条例第57号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第57号
平成20年12月15日 条例第54号