○有田町まちなみ保存基金条例

平成18年3月1日

条例第64号

(設置)

第1条 有田町歴史的景観形成地域内において、伝統的建造物等の保存事業の推進に資するため、有田町まちなみ保存基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的を推進するための寄附金及び町長が必要と認めた額を、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 伝統的建造物の修理、修景、修復及び保存事業の推進に必要が生じたとき。

(2) 地域内で、土地、建物等保存に重要な物件を取得する必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の有田町まちなみ保存基金条例(平成3年有田町条例第32号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

有田町まちなみ保存基金条例

平成18年3月1日 条例第64号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第64号