○有田町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第65号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、有田町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度において、国民健康保険特別会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該年度に前3箇年度において行った保険給付に要した費用の額(保険給付に関し、被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の平均年度額の100分の20に相当する額に達するまで当該年度の剰余金の全部又は一部を基金として積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、保険給付に要する費用の財源に不足を生じたときは、その財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の有田町国民健康保険財政調整基金条例(昭和52年有田町条例第22号)又は西有田町国民健康保険給付費支払準備基金条例(昭和52年西有田町条例第15号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

有田町国民健康保険財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第65号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第65号