○有田町税条例施行規則
平成18年3月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び有田町税条例(平成18年有田町条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(諸様式)
第2条 町税等の賦課、徴収その他に関する文書の様式は、別表第1に掲げるところによるものとする。
(電子申告)
第4条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他の書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入湯税の課税免除の特例)
第5条 条例第142条各号に掲げる者のほか、入湯に係る料金(当該入湯に係る料金に飲食料等が含まれる場合は、その総額。消費税額及び地方消費税額を含まない。)が1,000円以下である場合は、入湯税を課さない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の有田町税条例施行規則の規定は、平成19年度以後の課税に係る軽自動車税について適用し、平成18年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
様式の名称 | 根拠条文 | 様式番号 |
徴税吏員証 | 法第298条第2項・法第353条第2項法第450条第2項・法第470条第5項・法第674条第3項 | |
所得証明書(個人用) | 法第20条の10 | |
所得証明書(世帯用) | 法第20条の10 | |
所得証明書(児童手当用) | 法第20条の10 | |
所得課税証明書(個人用) | 法第20条の10 | |
所得課税証明書(世帯用) | 法第20条の10 | |
課税証明書(個人用) | 法第20条の10 | |
課税証明書(世帯用) | 法第20条の10 | |
非課税証明書 | 法第24条の5第1項・法第295条第1項 | |
納税証明書 | 法第20条の10 | |
固定資産評価証明書(土地用) | 法第20条の10 | |
固定資産評価証明書(家屋用) | 法第20条の10 | |
固定資産所有証明書 | 法第20条の10 | |
督促状 | 法第329条・法第334条・法第371条・法第457条 | |
催告状 | 法第11条第2項 | |
町県民税納税通知書 | 法第319条の2 | |
固定資産税納税通知書 | 法第364条第5項 | |
国民健康保険税納税通知書 | 国民健康保険税条例第25条 | |
町県民税納付通知書兼領収書 | 法第319条の2 | |
固定資産税納付通知書兼領収書 | 法第364条第5項 | |
国民健康保険税納付通知書兼領収書 | 国民健康保険税条例第25条 | |
町民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | |
町民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | |
町民税・県民税特別徴収納入書 | 法第328条の5第2項・条例第46条 | |
過誤納金還付済通知書 | 法第17条 | |
町・県民税・国民健康保険税申告書 | 法第317条の2 | |
町・県民税変更伺書 | 法第321条の2 | |
固定資産税・都市画税変更・決定通知書 | 法第417条 | |
法人町民税更正決定通知書 | 法第321条の11 | |
国民健康保険税更正決定決議書 | ||
町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6 | |
町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6 | |
納税証明書(車検用) | 法第20条の10 | |
軽自動車税納付通知書 | ||
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | ||
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | ||
固定資産評価員の証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員の証 | 法第353条第3項 | |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税(更正・決定)通知書 | 法第701条の9 | |
鉱泉浴場経営申告書 |
別表第2(第3条関係)
(1) 身体障害者の範囲
所有者(使用者)と運転者の範囲 障害の区分 | 身体障害者が所有者(使用者)で、身体障害者自身が運転する場合の障害の級別 | 身体障害者が所有者(使用者)(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有者(使用者)となっている軽自動車等を含む。)で、身体障害者と生計を一にする者が運転する場合や身体障害者のみで構成される世帯の者が所有者(使用者)で、常時介護する者が運転する場合の障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害) |
| |
上肢不自由 | 1級から2級の2まで | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から2級及び3級の1 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から2級(上肢のみの場合を除く) | 1級から2級(上肢のみの場合を除く) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級(下肢のみの場合を除く) | |
心臓機能障害 | 1級及び3級から4級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級から4級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級から4級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級から4級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級から4級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級及び3級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
(2) 戦傷病者の範囲
所有者(使用者)と運転者の範囲 障害の区分 | 戦傷病者が所有者(使用者)で、戦傷病者自身が運転する場合の傷病の程度 | 戦傷病者が所有者(使用者)で、戦傷病者と生計を一にする者が運転する場合や戦傷病者のみで構成される世帯の者が所有者(使用者)で、常時介護する者が運転する場合の傷病の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第4項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|
上肢不自由 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症まで | 同左 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 同左 |
(3) 知的障害者の範囲
所有者(使用者)と運転者の区分 障害の区分 | (1)の身体障害者の区分と同じ | (1)の身体障害者の区分と同じ |
知的障害 | A | 同左 |
精神障害 | 1級 | 同左 |
様式 略