○口座振替による町税等の収納事務取扱要領
平成18年3月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要領は、町税等の納付手続を簡素化し、納期内納付の向上及び収納の合理化を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象科目)
第2条 この要領を適用する科目は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
(4) 軽自動車税
(5) 保育料
(6) 水道料、公共下水道使用料、農業集落排水使用料及び浄化槽使用料(以下「上下水道使用料」という。)
(7) 住宅使用料
(8) 介護保険料
(9) 後期高齢者医療保険料
(10) 下水道受益者負担金
(11) 前各号に掲げるもののほか、使用料、負担金等
(対象者)
第3条 対象者は、有田町指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有する納付者で、当該指定金融機関等の承諾を得たものとする。
(取扱金融機関)
第4条 取扱金融機関は、納付者又は預金者(以下「納付者等」という。)の指定した指定金融機関等とする。
(指定預金口座)
第5条 指定預金口座は、納付者等の指定した預金口座とする。
(申込手続)
第6条 申込手続は、次により行う。
(2) 取扱金融機関は、前号の口座振替依頼書兼変更届書兼廃止届書の提出を受け、承諾したときは、納付書送付依頼書の所定欄に受付印等の確認印を押印し、速やかに町長に送付しなければならない。
(3) 町長は、前号による口座振替依頼書兼変更届書兼廃止届書を受け取ったときは、原則として翌月より発生する納期分から口座振替を開始するものとする。
(口座振替取扱の変更又は解約)
第7条 口座振替取扱の変更又は解約をしようとする納付者は、再度、口座振替依頼書兼変更届書兼廃止届書を取扱金融機関へ提出するものとする。取扱金融機関は、前条第2号の規定に準じて処理しなければならない。
(取扱金融機関への口座振替の依頼)
第8条 町長は、口座振替依頼書兼変更届書兼廃止届の提出があった納付者の口座振替については、振替明細を取扱金融機関ごとに取りまとめて電磁的に記録したデータ(以下「電子データ」という。)を振替日の5営業日前までに電話回線等を利用したデータ伝送(以下「データ伝送」という。)により有田町指定金融機関を経由して取扱金融機関に送付する。
(振替及び納付手続)
第9条 各期の振替日は別に町長が定めるものとする。
2 取扱金融機関は、振替日に記録された電子データを処理して振替を行い、3営業日後までに会計管理者口座に入金する。
3 取扱金融機関は、振替日に処理した振替収納、振替不能等の処理結果を記録し、振替日から3営業日後までにデータ伝送により有田町指定金融機関を経由して町長に返却する。
4 振替日に振替収納したものは、後日町が収納済通知書を納付者に送付することにより、領収証書に代えるものとする。
5 振替不能分の取扱いについては、町長が別に定める再振替日の5営業日前までに電子データをデータ伝送により有田町指定金融機関を経由して取扱金融機関に送付し、再振替を依頼する。
6 前5項の規定にかかわらず、株式会社ゆうちょ銀行との振替及び納付手続は、別に定めることができる。
(諸用紙関係)
第10条 関係諸用紙は、町長において作成する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町文書事務取扱規程、第6条の規定による改正前の有田町臨時(日々雇用)職員取扱要綱、第7条の規定による改正前の有田町非常勤嘱託員取扱要綱、第9条の規定による改正前の有田町職員服務規程及び第11条の規定による改正前の口座振替による町税等の収納事務取扱要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の口座振替による町税等の収納事務取扱要領の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年訓令第40号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の口座振替による町税等の収納事務取扱要領の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の口座振替による町税等の収納事務取扱要領の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の口座振替による町税等の収納事務取扱要領の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。