○地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止し、その管理保全に資するため、標識等の移転に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に基づく調査をいう。

2 この規則において「標識等」とは、三角点及び図根点をいう。

(標識等の移転申請)

第3条 標識等の敷地又はその付近で標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、地籍調査の標識等移転申請書(様式第1号)により当該行為の着手1箇月前までに町長に標識等の移転を申請しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、当該申請に係る標識等に係る調査を行い、その移転を必要と認めるときは、速やかに地籍調査の標識等移転許可書(様式第2号)を交付する。

(移転費用の負担)

第5条 標識等の移転に要する費用は、移転の申請をした者(以下「申請者」という。)が負担しなければならない。ただし、町長において特に必要と認めるときは、当該費用負担額を減額し、又は免除することができる。

(移転完了届の提出)

第6条 標識等の移転が完了したときは、申請者は、速やかに移転完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成元年有田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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地籍調査の標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月1日 規則第48号

(平成18年3月1日施行)