○有田町臨時運行許可業務取扱規則

平成18年3月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものについてこれを行うものとする。

(1) 提出された申請書に必要事項の記載漏れがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けていない自動車であって次のいずれかに該当するものであること。

 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当するものであること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため、回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のため、回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるため、回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため、回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため、回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のため、回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。国、都道府県及び市町村の申請に係るものについても、同様とする。

(9) 別に定めるところにより、許可手数料が納付されていること。

(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ、次に掲げるところによるものとする。

(1) 申請人について、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係をただすこと。

 身分証明書

 運転免許証

 住民票抄本

 印鑑証明書

 登録原票記載事項証明書

 からまでに掲げるもののほか、本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 抹消登録証明書(新規登録用謄本)

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 からまでに掲げるもののほか、自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認するとともに保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認の上記入するものとする。

(許可証の交付)

第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を作成し、許可証は、申請書と契印をなし、申請者に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他に貸与してはならない。

(臨時運行許可台帳)

第7条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号。以下「許可台帳」という。)に許可年月日、申請人の氏名又は名称、車台番号、有効期間、番号標番号及び運行目的を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載する。

(臨時運行許可番号標管理簿)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは損傷のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証用紙及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、盗難及び悪用防止のため施錠することができる箇所に保管すること。

(帳票類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に綴り、所定の期間保存しておくものとする。

2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面にちょう付しておくものとする。

3 許可台帳は、所定の期間保存しておくものとする。

4 この規則に定める帳票類の保存期間は、原則として有田町文書編さん保存規程(平成18年有田町訓令第4号)によるものとし、前3項に規定する帳票類の保存期間は、3年とする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は葉書等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(臨時運行許可番号標等の紛失)

第12条 許可を受けた者は、交付を受けている番号標又は許可証を紛失したときは、紛失届(様式第5号)を提出しなければならない。

(番号標等の失効)

第13条 許可を受けた者が番号標を亡失し、その届出があった場合において、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、町長は、当該番号標の失効を様式第6号により告示し、その旨を警察署長に通報するとともに陸運支局長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第14条 詐偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成)

第15条 亡失、損傷又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長に連絡の上その指示を受けて作製するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町臨時運行許可業務取扱規則(平成8年有田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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有田町臨時運行許可業務取扱規則

平成18年3月1日 規則第49号

(令和3年12月6日施行)