○有田町寄附金等受納規程
平成18年3月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町に対する金銭、物件、労力等の寄附の受納に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の受納)
第2条 寄附の受納は、次に定めるところにより町長が行う。
(1) 金銭、動産又は労力で町の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。
(2) 負担付でない不動産で町の公益上必要と認めるものについては、前号の規定を準用する。
(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で受納することにより町の負担が増加すると認めたものは、町議会の議決を得て受納する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 訓令第34号
(平成18年3月1日施行)