○有田町寄附金等受納規程

平成18年3月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町に対する金銭、物件、労力等の寄附の受納に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受納)

第2条 寄附の受納は、次に定めるところにより町長が行う。

(1) 金銭、動産又は労力で町の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。

(2) 負担付でない不動産で町の公益上必要と認めるものについては、前号の規定を準用する。

(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で受納することにより町の負担が増加すると認めたものは、町議会の議決を得て受納する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

有田町寄附金等受納規程

平成18年3月1日 訓令第34号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第34号