○有田町地域福祉基金事業助成金交付要綱

平成18年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における保健福祉活動を振興する団体に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の財源)

第2条 助成金は、有田町地域福祉基金の運用益金を充てるものとする。

(交付の対象団体)

第3条 助成金の交付の対象となる団体(以下「補助事業者」という。)は、町内に活動の拠点を有し、営利を目的としない民間団体とする。

(交付の対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、団体が地域で行う保健福祉活動で、別表第1に掲げる事業とする。ただし、公的補助対象事業でないものとする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、予算の範囲内で町長が決定する。

(事前の協議)

第6条 助成金の交付を受けようとする補助事業者は、原則として申請しようとする日の属する年の前年の10月から11月までの間に、事業及び助成金について町長と協議するものとする。

(地域福祉基金事業助成検討委員会)

第7条 助成金の交付に関し調査検討し、町長に意見を述べるため、地域福祉基金事業助成検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の構成員は、別表第2のとおりとする。

3 町長は、助成金の交付又は不交付の決定を行うときは、検討委員会の意見を求めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町地域福祉基金事業助成金交付要綱(平成4年有田町訓令第5号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第60号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成30年告示第159号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

助成金の交付の対象となる事業

区分

事業

在宅保健福祉の促進

(1) 在宅介護者に対する介護技術の指導・講習・情報提供

(2) 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

(3) 地域の実情に応じた先駆的な在宅福祉サービスに係る調査、研究

(4) 介護支援者等の育成

(5) 社会福祉団体に対する助成

(6) 前各号に掲げるもののほか、在宅保健福祉の普及、向上に資する事業

健康と生きがいづくりの推進

(1) 民間団体による長寿社会フェスティバル、健康講座、スポーツ大会の開催等

(2) 健康及び生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及

(3) 地域の実情に応じた健康及び生きがいづくりに係る調査研究

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康及び生きがいづくりの推進に資する事業

ボランティア活動の振興

(1) ボランティア団体の資材費、啓発費に対する助成

(2) ボランティア団体のネットワーク化のための事業

(3) ボランティアに対する研修及び講習

(4) ボランティア基金に対する助成

(5) 前各号に掲げるもののほか、ボランティアの活性化に資する事業

地域福祉の振興

(1) コミュニティ団体の育成

(2) 地域伝承活動の育成

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉の普及、向上に資する事業

別表第2(第7条関係)

地域福祉基金事業助成検討委員会

副町長

会計管理者

総務課長

まちづくり課長

住民環境課長

農林課長

生涯学習課長

健康福祉課長

子育て支援課長

有田町地域福祉基金事業助成金交付要綱

平成18年3月1日 告示第8号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第8号
平成19年3月30日 告示第42号
平成20年3月27日 告示第21号
平成22年6月30日 告示第60号
平成30年9月28日 告示第159号