○有田町立保育所保育料徴収規則
平成18年3月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町立保育所条例(平成18年有田町条例第85号)第4条第2項の規定に基づき、保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の算定)
第2条 保育料は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の規定による基準を維持する費用で、国が定めた保育単価を基準として、その世帯の前年度課税状況等に応じ、別表により算定した額とする。
2 月途中において入退所をした場合にあっては、1箇月間の開所日数を25日として、日割計算とすることができる。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てる。
(保育料の納付方法)
第3条 保育料は、保育料納入通知書により納付しなければならない。
(保育料の納期)
第4条 保育料は、毎月これを徴収する。
2 保育料の納期限は、毎月末日(その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。
2 町長は、感染性疾患の集団発生、災害等により一定期間休園した場合は、その期間の範囲内において保育料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、保育料を減額し、又は免除することができる。
(町立保育所以外の保育料徴収に対するこの規則の適用)
第6条 町立保育所以外の保育料の徴収についても、この規則を適用する。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第3項の規定による公示がされた施設は除く。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月分までの保育料の徴収については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年規則第184号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収金(保育料)基準額表
(単位:円)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援受給世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | A階層及びD階層を除く前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
C | 市町村民税課税世帯 | 19,500 | 16,500 | 16,500 | |
D1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯(ただし、1月分から3月分までについては、「前年分」を「前々年分」と読み替える。) | 40,000円未満 | 25,000 | 22,000 | 21,000 |
D2 | 40,000円以上72,000円未満 | 30,000 | 27,000 | 25,000 | |
D3 | 72,000円以上103,000円未満 | 38,000 | 32,000 | 30,000 | |
D4 | 103,000円以上258,000円未満 | 43,000 | 38,000 | 33,000 | |
D5 | 258,000円以上413,000円未満 | 53,000 | 38,000 | 33,000 | |
D6 | 413,000円以上734,000円未満 | 58,000 | 38,000 | 33,000 | |
D7 | 734,000円以上 | 58,000 | 38,000 | 33,000 |
1 この表の第C階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。また、この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による保育料に与える影響を可能な限り生じさせないよう、1により計算された税額を調整するものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
B | 0円 | 0円 |
C | 18,500円 | 15,500円 |
4 B階層からD7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合のB階層からC階層の第2欄については、2に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額に2分の1を乗じた額 |
ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |