○有田町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 町長は、少子対策及び交通安全に寄与するため、有田町における子育て支援の一環として、自動車の運転者が、6歳未満の児童(以下「幼児」という。)を自動車に乗車させる場合に使用するチャイルドシート等購入費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「チャイルドシート等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置をいう。

(交付の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象経費は、自家用車用として使用するチャイルドシート等の購入に要する経費とする。

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する幼児の保護者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) チャイルドシート等の第6条の規定による補助金の交付申請時に幼児を養育していること。

(補助金額)

第5条 補助金額は、チャイルドシート等購入価格の2分の1相当額とする。ただし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 チャイルドシート等の購入に対し補助を受けようとする者は、チャイルドシート等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を購入日より起算して6箇月以内に、町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、チャイルドシート等を購入したことを証する領収書を添付しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定する。

(決定通知)

第8条 町長は、補助金の交付を決定したときはチャイルドシート等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときはチャイルドシート等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の交付決定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町幼児用補助装置(チャイルドシート等)補助金交付要綱(平成12年有田町訓令第1号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第62号)

この告示は、平成19年5月15日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(平成20年告示第64号)

この告示は、平成20年8月8日から施行する。

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有田町チャイルドシート等購入費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第10号

(平成20年8月8日施行)