○有田町児童遊園条例
平成18年3月1日
条例第86号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、有田町児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 児童遊園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
陶山児童遊園 | 有田町大樽二丁目5番 | 2,274m2 |
かんのん山児童遊園 | 有田町稗古場二丁目7番 | 3,500m2 |
中樽児童遊園 | 有田町中樽二丁目11番 | 2,716m2 |
中開児童遊園 | 有田町中の原一丁目4番 | 427m2 |
本町児童遊園 | 有田町本町丙1497番地41 | 854m2 |
さんや児童遊園 | 有田町赤坂丙2351番地1 | 7,620m2 |
(利用時間)
第3条 児童遊園の利用時間は、日の出から日没までとする。
(行為の禁止)
第4条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車両の乗入れ
(2) 児童に危害を及ぼす行為
(3) 物品の販売その他の商行為
(4) 遊具施設を損傷する行為
(5) ごみその他の汚物を投棄する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の管理に支障がある行為
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。