○有田町児童遊園条例

平成18年3月1日

条例第86号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、有田町児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 児童遊園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

陶山児童遊園

有田町大樽二丁目5番

2,274m2

かんのん山児童遊園

有田町稗古場二丁目7番

3,500m2

中樽児童遊園

有田町中樽二丁目11番

2,716m2

中開児童遊園

有田町中の原一丁目4番

427m2

本町児童遊園

有田町本町丙1497番地41

854m2

さんや児童遊園

有田町赤坂丙2351番地1

7,620m2

(利用時間)

第3条 児童遊園の利用時間は、日の出から日没までとする。

(行為の禁止)

第4条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車両の乗入れ

(2) 児童に危害を及ぼす行為

(3) 物品の販売その他の商行為

(4) 遊具施設を損傷する行為

(5) ごみその他の汚物を投棄する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の管理に支障がある行為

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

有田町児童遊園条例

平成18年3月1日 条例第86号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第86号