○有田町子どもインフルエンザ予防接種費助成要綱
平成18年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、子どものインフルエンザ予防接種に要する接種費用(以下「インフルエンザ予防接種費」という。)の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。
(1) 子ども 1歳から中学3年生又は義務教育学校の後期課程までの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 受領委任払い インフルエンザ予防接種費の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)に支給すべきインフルエンザ予防接種費の助成金(以下「助成金」という。)を、助成対象者が助成金の交付申請、請求及び受領をインフルエンザ予防接種実施医療機関(以下「医療機関」という。)に委任し、医療機関がこれを承諾する場合に、町長が助成金の支給を直接委任された医療機関に行うことをいう。
(助成の対象及び接種期間)
第3条 助成の対象は、子どものインフルエンザ予防接種費とする。
2 助成の対象となる予防接種の期間(以下「接種期間」という。)は、毎年10月1日から12月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、子ども(町内に居住し、住所を有している者に限る。)の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に居住し、住所を有している者
(2) 監護している子どもにインフルエンザ予防接種を行った者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、医師が必要と認める回数のうち、2回接種する必要がある者は、接種期間内に受けた1回目又は2回目のインフルエンザ予防接種費に対し2,000円とし、1回のみ接種する者は、そのインフルエンザ予防接種費に対し2,000円とする。ただし、インフルエンザ予防接種費が2,000円未満のときは、インフルエンザ予防接種費の額とする。
(助成の方法等)
第6条 助成金の支給は、助成対象者の交付申請に基づき、償還払い又は受領委任払いの方法により行うものとする。
2 助成金の交付申請は、償還払いによるときは別に定める子どもインフルエンザ予防接種費助成金交付申請(請求)書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出することにより行うものとし、受領委任払いによるときは別に定める子どもインフルエンザ予防接種費助成金受領委任払い交付申請(請求)書(以下「受領委任払申請書」という。)を医療機関を経由して町長に提出することにより行うものとする。
3 受領委任払いにより助成金の交付を受ける医療機関は、インフルエンザの予防接種実施後、原則として受領委任払申請書1月分をまとめて翌月の10日までに、町長に提出するものとし、別に定める請求書により子どもインフルエンザ予防接種費助成金の交付請求を行うものとする。
4 第2項の規定による交付申請は、原則として子どものインフルエンザ予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならないものとする。
(交付の決定等)
第7条 町長は、交付申請書又は受領委任払申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町乳幼児インフルエンザ予防接種の助成要綱(平成16年有田町訓令第14号)又は西有田町乳幼児インフルエンザ予防接種費の助成金交付要綱(平成16年西有田町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第94号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第183号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間におけるこの告示による改正後の有田町子どもインフルエンザ予防接種費助成要綱第5条の規定の適用については、新型コロナウイルス感染症対策のため、「2回目」とあるのは「1回目及び2回目」とする。
附則(令和3年告示第141号)
この告示は、令和3年10月12日から施行する。