○有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年有田町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 町長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 受給資格者は、条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続を、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。
5 受給資格者は、受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により、町長に再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、診療を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(届出)
第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による帳票等は、当分の間使用する事ができるものとする。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。