○有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第60号

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 条例第7条の規定による受給資格証は、様式第2号による。

2 町長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 町長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 受給資格者は、条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新手続を、毎年8月1日から8月31日までに行わなければならない。

5 受給資格者は、受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(再交付)

第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により、町長に再交付を申請しなければならない。

(給付の申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)により、月1回行うものとする。この場合において、高額療養費等の適用を受ける者については、高額療養費等の支給額が分かる証明書等を添付しなければならない。

2 前項の申請は、診療を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(給付の決定等)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により助成金の給付を決定したときはひとり親家庭等医療費助成金給付決定通知書(様式第7号。以下「決定通知書」という。)により、給付不適当と認めるときはひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。ただし、決定通知書については、申請者の同意がある場合は省略することができるものとする。

(届出)

第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第9号)により行わなければならない。

3 条例第10条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 条例第11条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町母子家庭等の医療費の助成に関する規則(昭和59年有田町規則第1号)又は西有田町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年西有田町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による帳票等は、当分の間使用する事ができるものとする。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第60号

(平成29年7月1日施行)