○有田町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年3月1日
訓令第39号
(設置)
第1条 老人ホームへの入所判定の適正化等を図るため、有田町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置等についての要否の判定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者とし、町長が委嘱し、又は任命するものとする。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(招集及び会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年訓令第72号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
有田町老人ホーム入所判定委員会委員
医師 | 医師会代表 |
佐賀県伊万里保健福祉事務所の代表者 | |
民生委員 | 民生委員会長 |
老人福祉施設関係者 | |
地域包括支援センターの代表者 | |
担当課長 | |
保健師 |