○有田町高齢者ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢により身体上又は精神上の障害があって日常生活に支障がある一人暮らし高齢者等(以下「対象者」という。)に対してホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、対象者の日常生活の世話等のホームヘルプサービス(以下「サービス」という。)を提供し、もって対象者の生活の安定に寄与し、その援護を図ることを目的とする。
(派遣の対象者)
第2条 ヘルパーの派遣対象者は、傷病等の理由により、日常生活に著しく支障があるおおむね65歳以上の者とする
(サービスの内容)
第3条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうちから町長が必要と認めたものとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 関係機関等との連絡
(2) 相談及び助言指導に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談及び助言指導
イ 生活及び身体上に関する相談及び助言指導
(派遣日数等)
第4条 ヘルパーの派遣は、45分未満を1単位として行うものとし、原則として1週2単位、1日1単位を限度とする。ただし、町長が特別に認めたときは、1週間当たり4単位を限度とすることができる。
(事業の実施)
第5条 町長は、対象者及び対象者のいる世帯の状況等を調査し、ヘルパーの派遣の要否、サービスの内容等を決定し事業を実施するものとする。
2 町長は、派遣の要否、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適正な事業が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(派遣の申請)
第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(派遣の廃止)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を廃止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 施設等へ入所したとき。
(3) 町外へ転出したとき。
(4) 1箇月以上入院したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、派遣を継続することが適当でないと認められるとき。
(費用負担の額)
第9条 利用者の利用料は、1単位当たり300円とする。ただし、生活保護受給者は、1単位当たり150円とする。
(費用負担額の決定及び徴収)
第10条 受託者は、ホームヘルパー訪問計画(様式第7号)に基づいて派遣した実績の時間数に対応する利用料をサービス利用者から徴収するものとする。
(ヘルパーの活動記録)
第11条 ヘルパーは、サービスを行った場合は、ホームヘルパー活動記録簿(様式第8号)に利用者の確認を受けるものとする。
(受託者等の義務)
第12条 受託者及びヘルパーは、サービスを行うに当たっては、利用者の人格を尊重しなければならない。
2 受託者及びヘルパーは、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 ヘルパーは、勤務中は常に身分証明書を携行しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第96号)
この告示は、平成21年10月5日から施行する。
附則(平成28年告示第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。