○有田町町民いこいの広場条例施行規則

平成18年3月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町町民いこいの広場条例(平成18年有田町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 有田町町民いこいの広場(以下「広場」という。)の利用時間は、午前8時から日没までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(占用の申請)

第3条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町民いこいの広場占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、その占用を許可したときは、町民いこいの広場占用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 占用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を利用する場合は、許可書を町職員等に提示すること。

(2) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。

(3) 所定の場合以外の場所に出入りしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 施設利用後は、使用した器具等は、整理整とんし、清潔の保持に努め、原状に回復すること。

(8) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、町職員等の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町町民いこいの広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年西有田町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町町民いこいの広場条例施行規則

平成18年3月1日 規則第66号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第66号