○有田町町民いこいの広場条例施行規則
平成18年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町町民いこいの広場条例(平成18年有田町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 有田町町民いこいの広場(以下「広場」という。)の利用時間は、午前8時から日没までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第5条 占用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を利用する場合は、許可書を町職員等に提示すること。
(2) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。
(3) 所定の場合以外の場所に出入りしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(5) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 施設利用後は、使用した器具等は、整理整とんし、清潔の保持に努め、原状に回復すること。
(8) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、町職員等の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。