○有田町老人いこいの家条例施行規則

平成18年3月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町老人いこいの家条例(平成18年有田町条例第91号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 有田町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 いこいの家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、施設及び設備を使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災、盗難の防止及び秩序の維持に協力すること。

(4) 許可を受けないで、寄付の募集又は物品の販売等をしないこと。

(5) 利用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町老人いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年有田町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定よりなされた手続その他の行為とみなす。

有田町老人いこいの家条例施行規則

平成18年3月1日 規則第67号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第67号