○有田町老人いこいの家条例施行規則
平成18年3月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町老人いこいの家条例(平成18年有田町条例第91号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 有田町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 いこいの家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、施設及び設備を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災、盗難の防止及び秩序の維持に協力すること。
(4) 許可を受けないで、寄付の募集又は物品の販売等をしないこと。
(5) 利用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。