○有田町一人暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病弱な一人暮らし老人等(以下「老人等」という。)の日常生活上の安全を確保し、老人等の精神的な不安を解消するために有田町が実施する一人暮らし老人等緊急通報システム事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一人暮らし老人等緊急通報システム」とは、老人等に家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、老人等が家庭内で急病、事故等のため、緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて有田町が設置する緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、有田町とする。
(対象者)
第4条 対象者は、有田町に居住し住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の病弱な一人暮らしの老人
(2) 65歳未満の重中度(身体障害者手帳1級から3級までとする。)の身体障害者で一人暮らしであるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
3 町長は、このシステムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、一人暮らし老人等緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を作成し保管するものとする。
(機器の貸与及び費用負担)
第6条 町長は、前条第2項の規定により利用の決定をした利用者に対して、機器を貸与する。
2 利用者は、このシステム運営費の一部として、1箇月800円の利用料を負担するものとする。
3 機器の設置及び撤去に要する費用は、町の負担とする。
(機器の管理)
第7条 利用者は、貸与された機器を善良な管理者としての注意義務をもって使用するものとし、他に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(届出)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに一人暮らし老人等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所及び電話番号
(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称、電話番号及び主治医
(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号
(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号
(5) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合
(1) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く。)。
(3) 利用承認取消しの申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(緊急通報協力員)
第10条 町長は、利用者と協議の上、1人の利用者に対し原則として2人以上の緊急通報協力員を確保するものとする。
2 緊急通報協力員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認
(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡
(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な活動
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、有田町一人暮らし老人等緊急通報システム事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。