○有田町徘徊高齢者家族支援サービス事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は、在宅で認知症の状態にある高齢者の徘徊による事故の防止を図るため、衛星と携帯電話の機能を使った探査システム(以下「探査システム」という。)を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者

(2) 徘徊高齢者 高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受ける際、認知症の症状を有し、かつ、徘徊行動が予想されるもの又はこれと同程度の状態にあると町長が認めるもの

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、徘徊高齢者を在宅で介護している当該徘徊高齢者の家族等であって、探査システムを利用するものとする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、探査システムの利用に係る経費のうち加入料金等の初期費用の額とする。ただし、その額が2万円を超えるときは、2万円を限度とする。

2 補助金の交付は、徘徊高齢者1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

(決定通知)

第6条 規則第6条の規定による補助金交付決定通知書は、様式第2号のとおりとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町徘徊高齢者家族支援サービス事業補助金交付要綱(平成16年有田町訓令第10号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

画像画像

画像

画像

有田町徘徊高齢者家族支援サービス事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第15号

(平成18年3月1日施行)