○有田町福祉保健センター条例
平成18年3月1日
条例第93号
(設置)
第1条 町民の健康の保持増進や相互のふれあいを深め、高齢者等に生涯学習の機会及びレクリエーションの場を提供することにより、生きがいづくりを支援し、障害をもつ在宅高齢者等に対して、日常生活動作訓練により身体機能の維持回復を図るとともに、介護家族の負担を軽減するため、保健機能と福祉機能を併せ持った有田町福祉保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町福祉保健センター
位置 有田町南原甲664番地4
(構成施設)
第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 保健センター(呼称「保健センターすこやか」) 町民の健康相談、健康教育、健康診査、機能回復訓練等の保健サービスを行う施設
(2) 福祉センター(呼称「福祉センターふれあい」) 高齢者等に対して、各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、健康で明るい生活を支援する施設
(3) デイサービスセンター(呼称「デイサービスセンターやすらぎ」) 在宅高齢者及び身体障害者のためのデイサービス事業を行う施設
(4) 多目的広場(呼称「多目的広場ひだまりの丘」) 町長が定めた区域をいい、健康の保持増進を目的とした利用に供するための施設
(デイサービスセンターの利用者の範囲)
第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者に限るものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく支給の対象となる通所介護により利用する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が生活支援等により通所介護が必要と認める者
(占用利用の許可)
第5条 町長は、デイサービスセンターを除く施設については、業務に支障のない範囲において占用して利用することを許可することができる。
2 前項の規定により占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者等、センターの管理運営上支障があると認められる者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者又はその疑いのある者
(3) 過去において、虚偽その他不正な方法により利用の許可を受けている者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団という」。)の利益になると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用を制限し、若しくは占用利用の許可を取り消すことができる。
(2) 占用利用の許可に付した遵守事項に違反し、又は許可なしに占用利用の許可申請に係る事項を変更したとき。
(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的とするものと認められるとき。
(5) 施設及び設備等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により、利用を拒否され、退去を命じられ、若しくは利用を制限され、又は占用利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(使用料等)
第10条 センターの使用料は、無料とする。ただし、占用して利用する場合及び町内に住所を有し、居住している者以外の者が利用する場合にあっては、別表に定める額とする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 デイサービスセンターの利用に係る利用料については、別に定める。
(使用料の免除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 町が公用又は公益上の目的のために利用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が適当と認めるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、利用者の都合により利用しなかった場合又は利用の取消しをした場合にあっては、還付しない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由によるものと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 施設使用料
(1) 占用して利用する場合
区分 | 通常料金 | 冷暖房料加算期間 | ||
利用時間 午前9時~午後5時 | 利用時間 午後5時~9時 | 利用時間 午前9時~午後5時 | 利用時間 午後5時~9時 | |
研修室1 研修室2 | 1時間 150円 | 1時間 250円 | 1時間 250円 | 1時間 350円 |
和室1 | 1時間 150円 | 1時間 250円 | 1時間 250円 | 1時間 350円 |
和室2 | 1時間 150円 | 1時間 250円 | 1時間 250円 | 1時間 350円 |
和室3 | 1時間 200円 | 1時間 300円 | 1時間 300円 | 1時間 400円 |
多目的室 | 1時間 250円 | 1時間 350円 | 1時間 350円 | 1時間 450円 |
健康学習室 | 1時間 250円 | 1時間 350円 | 1時間 350円 | 1時間 450円 |
母子研修室 | 1時間 250円 | 1時間 350円 | 1時間 350円 | 1時間 450円 |
調理実習室及び健康指導室 | 1時間 300円 | 1時間 300円 | 1時間 350円 | 1時間 450円 |
(1) 和室1と和室2の両方を利用する場合は、和室3の金額とする。 (2) 休館日は、50パーセント増しとする。 (3) 冷暖房料加算期間は、6月15日から9月20日まで及び11月1日から3月31日までとする。ただし、冷暖房を使用しないことが明らかな場合にあっては、通常料金とすることができる。 (4) 調理実習室及び健康指導室を利用する場合は、光熱水費を実費徴収する。 |
(2) 町内居住者以外の者が個人利用する場合
区分 | 使用料 |
研修室、和室、多目的室、調理実習室及び健康指導室、健康学習室、母子研修室並びに多目的広場 | 1人1回につき 100円 |
2 附属機器類等使用料
区分 | 使用料(施設利用1回当たり) |
机 | 1台 50円 |
椅子 | 1脚 10円 |
テレビ | 1台 200円 |
ピアノ | 1台 2,000円 |
マイク | 1本 200円 |
マイク設備 | 一式 2,000円 |
映写スクリーン | 1台 200円 |
その他 | 別に協議して定める額 |