○有田町在宅介護支援センター条例
平成18年3月1日
条例第94号
(設置)
第1条 高齢化が進むなか、在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、有田町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町在宅介護支援センター
位置 有田町南原甲664番地4
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有し、おおむね65歳以上の要援護老人及び身体に障害を持つ者並びにこれらの者を抱える家族とする。
(利用の制限)
第4条 町長は、センターを利用しようとする者又は利用していた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするものと認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(在宅介護支援センター運営協議会の設置)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、有田町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとし、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用料)
第6条 センターの利用料は、無料とする。
(管理の委託)
第7条 町長は、センターの管理を社会福祉法人有田町社会福祉協議会に委託する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。