○有田町老人福祉センター条例
平成18年3月1日
条例第95号
(設置)
第1条 老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、有田町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田町老人福祉センター「ちとせ」
位置 有田町立部乙2462番地2
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有する60歳以上の高齢者とし、それ以外の者については町内に住所を有する60歳以上の高齢者の利用に支障がない場合に限り許可するものとする。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用を制限し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用の許可に付した遵守事項に違反し、又は許可なしに利用の許可申請に係る事項を変更したとき。
(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的とするものと認められるとき。
(5) 施設及び設備等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関して町長が特に必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 区分 | ヘルストロン使用料 | センター使用料 | 備考 |
町内に住所を有する老人 (60歳以上) | 1人1回につき | 無料 | 無料 |
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町外に住所を有する老人 (60歳以上) | 1人1回につき | 100円 | 100円 |
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町内に住所を有する一般利用者 | 1人1回につき | 無料 | 100円 |
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町外に住所を有する一般利用者 | 1人1回につき | 100円 | 100円 |
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