○有田町老人福祉センター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町老人福祉センター条例(平成18年有田町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び定期休日)
第2条 有田町老人福祉センター「ちとせ」(以下「センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 定期休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の申込み等)
第3条 町内に住所を有する60歳以上の高齢者は、センターを利用するときは、老人福祉センター利用者名簿(様式第1号)に記載するものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を利用する場合は、許可書を町職員等に提示すること。
(2) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可を受けた物以外の器具等を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(7) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。
(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 施設利用後は、使用した器具等は、整理整とんし、清潔の保持に努め、原状回復すること。
(10) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、町職員等の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年西有田町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。