○有田町老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町老人福祉センター条例(平成18年有田町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び定期休日)

第2条 有田町老人福祉センター「ちとせ」(以下「センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで

(2) 定期休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の申込み等)

第3条 町内に住所を有する60歳以上の高齢者は、センターを利用するときは、老人福祉センター利用者名簿(様式第1号)に記載するものとする。

2 条例第3条の規定により、町内に住所を有する60歳以上の高齢者以外の者は、センターの利用許可を受けようとするときは、利用の日の前日までにセンターに電話等で予約を行い、利用当日使用料を納入し、老人福祉センター利用券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、団体(ただし、町外の高齢者にあっては、1組3人以上を原則とする。)等で利用する場合は、利用の日の5日前までに老人福祉センター利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、利用を許可したときは、老人福祉センター利用許可書(様式第4号)を交付する。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を利用する場合は、許可書を町職員等に提示すること。

(2) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けた物以外の器具等を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(7) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。

(8) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 施設利用後は、使用した器具等は、整理整とんし、清潔の保持に努め、原状回復すること。

(10) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、町職員等の指示に従うこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年西有田町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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有田町老人福祉センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第72号

(令和5年7月1日施行)