○有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年有田町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格の申請)

第3条 条例第5条の規定により受給資格の登録を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号。以下「登録更新申請書」という。)及び所得状況届(様式第2号)を町長に提出する(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給者又は登録更新申請書で所得調査等について同意した者については、所得状況届の提出を町長の確認によって替えることができる。)とともに、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、重度の精神障害者については精神障害者保健福祉手帳を、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を町長に提示しなければならない。

(受給資格の登録等)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請があった場合は、内容を審査し、条例第5条に規定する受給資格者であると認めるときは、当該申請者を受給資格者として登録するとともに、重度心身障害者医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続は、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。

(受給資格証の返還)

第5条 受給資格者は、受給資格証の有効期限が満了し、又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けるものとする。

(助成の申請書)

第7条 条例第6条の規定による申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第6号)によるものとする。この場合において、高額療養費等の適用を受ける者については、高額療養費等の支給状況がわかる証明書等をこれに添付するものとする。

(助成の決定通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、口座振替払いをするときは、当該口座への記帳をもってこれに代えることができる。

(届出事項)

第9条 条例第8条の規則で定める事項は次のとおりとし、同条の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格等内容変更届(様式第8号)によるものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条に規定する対象者としての要件

(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員)、記号番号、名称、所在地、附加給付額及び損害賠償額

(5) 振込先の口座番号等

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する規則(昭和50年有田町規則第8号)又は西有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年8月6日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第75号

(令和3年6月15日施行)