○有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する事務取扱要領

平成18年3月1日

訓令第41号

(要綱第3条第1項ただし書関係)

第1条 有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する要綱(平成18年有田町訓令第40号。以下「要綱」という。)第3条第1項ただし書における国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付対象者の判定基準については、次のとおりとする。

(1) 「納税相談及び指導に一向に応じようとしない者」とは、過去1年間に訪問、電話督促及び文書催告等4回以上の接触機会をもったにもかかわらず、一向に納税相談に応じようとしない者とする。

(2) 「納税相談及び指導において取り決めた国保税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者」とは、納付誓約書に基づく分割納付を3回以上履行しない者とする。

(要綱第4条第2号関係)

第2条 要綱第4条第2号に定める「厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者」に係る医療は、次のとおりである。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用の支給又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(5) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

(7) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(9) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

(10) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給

(11) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条第11項の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(要綱第4条第3号関係)

第3条 要綱第4条第3号の判定基準については、次のとおりとする。

(1) 世帯主がその財産につき次のいずれかに該当する損害にあったこと。

 火災、風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

 詐欺、横領、盗難等により財産を損失したこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、現に次のいずれかに該当していること。

 病気にかかり、又は負傷したこと。

 慢性の疾病又は負傷により、おおむね3箇月以上同一医療機関へ入院又は通院を要し、生活に重大な支障を及ぼす程度の負担を受けていること。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したことにより、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少があると認められること。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたことにより、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少があると認められること。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

(要綱第7条関係)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ、納付相談等の経過及び実態調査等を記録した調査書(様式第1号)を作成するとともに、次の書面を世帯主に通知するものとする。

(1) 国保税を滞納していること及びそれに対する措置を明記した国民健康保険税の納税相談通知書(様式第2号)、及び公費負担医療等に関する届(様式第3号。以下「医療等届」という。)並びに特別の事情に関する届(様式第4号。以下「特別の事情届」という。)を送付する。

(2) 前号の規定により通知した後も納付の改善がみられない場合、又は様式第4号の提出があったが特別の事情が認められない場合には、国民健康保険税の納付に関する弁明書の提出について(様式第5号)及び弁明書(様式第6号)を送付する。

(3) 前2号の規定により通知しても、期限までになお医療等届、特別の事情届及び弁明書の提出がないとき、又は特別の事情も弁明の妥当性も認められないときは、国民健康保険被保険者証返還通知書(様式第7号)を送付し、世帯主に被保険者証を返還させ、国民健康保険被保険者資格証明書の交付について(様式第8号)を添えて資格証明書を交付する。

(4) 医療等届、特別の事情届及び弁明書の提出期限は、通知の日から10日以内とする。

2 資格証明書交付状況を管理するため、資格証明書交付台帳(様式第9号)を作成する。

(資格証明書の作成等関係)

第5条 資格証明書の作成等については、次のとおりとする。

(1) 資格証明書は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に基づき作成する。

(2) 同一世帯に被保険者証と資格証明書の両方を交付する場合は、資格証明書に「世帯主には別証交付」と明記する。

(資格証明書の再交付及び修学中の被保険者等の申請関係)

第6条 資格証明書の再交付、修学中の被保険者及び長期出張中の被保険者等の申請については、被保険者証に準じた取扱いを行う。なお申請書も同様の取扱いとし、「資格証明書」と表示する。

(要綱第10条関係)

第7条 資格証明書の更新に当たっては、事前に国民健康保険税の納付について(様式第10号)によりその旨を世帯主に通知し、通知後も状況が変わらない場合は、国民健康保険被保険者資格証明書の更新について(様式第11号)を添え、新しい資格証明書を交付する。

(要綱第12条関係)

第8条 被保険者証の再交付については、次のとおりとする。

(1) 要綱第12条第2項中「滞納額が著しく減少」とは、滞納している国保税をおおむね2分の1以上納付し、更に納付計画に従い、今後も納付が継続すると見込まれる場合とする。

(2) 被保険者証の再交付に当たっては、資格証明書の返還と引換えに被保険者証を交付するものとする。

(要綱第15条関係)

第9条 保険給付の一時差止めを行うときは、国民健康保険給付の支払の一時差止めについて(様式第12号)により、通知するものとする。

(要綱第16条関係)

第10条 保険給付額から滞納国保税額へ全部又は一部を充当するに当たっては、国民健康保険保険給付費からの滞納国保税額への充当について(様式第13号)により滞納者あてに通知する。

(給付の管理)

第11条 資格証明書交付者に係る特別療養費以外の診療報酬明細書は過誤扱いとし、所定の医療機関に返戻する。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の有田町児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の有田町未熟児養育医療給付実施要領、第5条の規定による改正前の有田町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する事務取扱要領、第7条の規定による改正前の有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要領及び第8条の規定による改正前の有田町低所得者に係る介護保険料の軽減要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短…

平成18年3月1日 訓令第41号

(平成28年4月1日施行)