○有田町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町介護保険条例(平成18年有田町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 条例第6条並びに介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第136条第1項及び第139条第1項の規定による第1号被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書(様式第1号)、介護保険料通知書(様式第2号)、有田町介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書(様式第3号)及び介護保険料更正(決定)通知書(様式第4号)により行うものとする。

(保険料の徴収猶予)

第3条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第5号)に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、その可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、町長に介護保険料徴収猶予・減免取消届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、保険料の徴収猶予に関し必要な事項は、町長が定める。

(保険料の減免)

第4条 条例第9条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第5号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、その可否を決定したときは、介護保険料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、町長に介護保険料徴収猶予・減免取消届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町介護保険条例施行規則(平成15年西有田町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係) 略

様式第2号(第2条関係) 略

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有田町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第82号

(令和4年6月8日施行)