○有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則
平成18年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条に規定する居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、次に掲げる金額がある場合は、当該金額を含むものとする。
(1) 地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
(2) 地方税法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)
(3) 地方税法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)
(4) 地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額
(特例割合)
第3条 法第50条及び法第60条に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下「特例割合」という。)は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する者のうち必要があると認める者で、その者の所有に係る住宅等につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により定める割合とする。
区分 | 特例割合 | |
合計所得金額 | 損害金額が価格の10分の3以上で、10分の5未満のとき | 損害金額が価格の10分の5以上のとき |
500万円以下のとき | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下のとき | 100分の93 | 100分の95 |
750万円を超え1,000万円以下のとき | 100分の92 | 100分の93 |
(2) 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する者のうち必要があると認める者で、当該年の所得見積額がその者の前年中の所得額の10分の5以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により定める割合とする。
区分 | 特例割合 |
市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等 | 100分の100 |
市町村民税非課税世帯 | |
市町村民税課税世帯で、本人が市町村民税非課税 | 100分の95 |
本人が市町村民税課税で合計所得250万円未満 | 100分の93 |
本人が市町村民税課税で合計所得250万円以上 |
(3) 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する者のうち必要があると認める者で、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により定める割合とする。
合計所得金額 | 特例割合 |
300万円以下のとき | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下のとき | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下のとき | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下のとき | 100分の94 |
750万円を超え1,000万円以下のとき | 100分の92 |
2 特例割合による保険給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に必要書類(災害証明書、所得証明書等)を添えて申請しなければならない。
4 特例割合による保険給付を適用する期間は、第2項の規定による申請があった日から要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の末日までとする。
6 特例割合による保険給付を受ける者は、その理由が消滅したときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請理由消滅届(様式第3号)により、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の有田町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の有田町特定個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の有田町空家等の適切な管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第9条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の有田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の有田町子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく負担金徴収規則、第18条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の有田町介護保険法施行細則、第20条の規定による改正前の有田町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の有田町介護保険居宅介護(支援)サービス費等の額の特例に関する規則及び第22条の規定による改正前の有田町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。