○有田町訪問介護等利用者負担額減額認定要領

平成18年3月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護等を利用した際に、利用者が居宅介護サービス事業者に支払う利用者負担額の減額(以下「減額」という。)に係る認定については、この要領の定めるところによる。

(減額対象サービス)

第2条 減額の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するサービス(以下「減額対象サービス」という。)とする。

(1) 法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる訪問介護

(2) 法第40条第2号に規定する特例居宅介護サービス費の支給対象となる訪問介護

(3) 法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費の支給対象となる夜間対応型訪問介護

(4) 法第40条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給対象となる夜間対応型訪問介護

(5) 法第52条第1号に規定する介護予防サービス費の支給対象となる訪問介護

(6) 法第52条第2号に規定する特例介護予防サービス費の支給対象となる訪問介護

(減額対象者)

第3条 減額の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者で、かつ、平成17年度末現在において訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けていたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 制度移行措置対象者として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものを減額対象者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額の期間及び割合)

第4条 減額の期間及び割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第1項の対象者の減額割合は、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は利用者負担額の7割、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は利用者負担額の4割とする。

(2) 前条第2項の対象者の減額割合は、10割とする。

(減額の申請及び決定)

第5条 利用者負担の減額を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請者が減額の対象に該当すると認めたときは、当該申請者に訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により減額決定の通知を行うとともに、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の提示)

第6条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、事前に居宅介護サービス事業者に対し認定証を提示するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町訪問介護利用者負担額減額認定要領(平成12年有田町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第37号)

この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度事業から適用する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町訪問介護等利用者負担額減額認定要領

平成18年3月1日 告示第24号

(令和4年8月17日施行)