○有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要領
平成18年3月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要領は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業に基づき、社会福祉法人等による利用者負担の軽減の確認について定めるものとする。
(軽減対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「軽減対象サービス」という。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給された場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象者は、住民税非課税世帯に属する者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の申請及び決定)
第4条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の7月末日まで(申請日の属する月が4月、5月、6月又は7月である場合には、当該月の属する年度の7月末日まで)とする。
(軽減率)
第5条 軽減率は、利用者負担の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金の受給者については、2分の1とし、生活保護受給者については、全額とする。
(確認証の提示)
第6条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始に当たり、事前に軽減を行う社会福祉法人等に対し確認証を提示するものとする。
(補則)
第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(税制改正に伴う特例措置)
3 第3条に規定する軽減対象者に該当しない者について、平成18年7月1日から平成20年6月30日の間、税制改正に伴う特例措置を実施する。本経過措置による軽減の実施については、第2条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは、「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象経費であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条中「住民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第3号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第5条中「4分の1とする。ただし、老齢福祉年金の受給者は、2分の1とする。」とあるのは、「8分の1とする。」と読み替えて行うものとする。
(平成21年介護報酬改定に伴う利用者負担軽減の特例措置)
4 軽減対象者が、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に軽減対象サービスを利用したときにおける利用者負担額については、第5条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度事業から適用する。
附則(平成19年訓令第37号)
この訓令は、平成19年9月5日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月15日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成28年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の有田町児童手当等事務取扱規程、第4条の規定による改正前の有田町未熟児養育医療給付実施要領、第5条の規定による改正前の有田町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要領、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付差止め等並びに有田町国民健康保険短期被保険者証の交付に関する事務取扱要領、第7条の規定による改正前の有田町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減確認要領及び第8条の規定による改正前の有田町低所得者に係る介護保険料の軽減要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年訓令第21号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。