○有田町介護サービス相談員設置要綱
平成18年3月1日
訓令第43号
(設置)
第1条 介護保険制度を広く町民に周知するとともに、町民の身近なところで介護保険制度及び介護保険給付の様々な相談等に対応するため、有田町介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(選任)
第2条 相談員は、地域の保健福祉関係の経験及び活動歴を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 相談員の定数は、おおむね5人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再委嘱されることができる。
3 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該相談員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務を遂行することができなくなったとき。
(2) 町外へ転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。
(職務)
第4条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町民への介護保険制度の普及及び啓発に関すること。
(2) 町民からの介護保険制度及び介護保険給付等に関する苦情及び相談に応じること。ただし、不服審査請求中のもの及び係争中のものは除く。
(3) 町民からの介護保険制度及び介護保険給付等に関する苦情及び相談事項の処理、それらに関する町への提案、意見具申等を行うこと。
(4) 介護保険制度及び介護保険給付等に関する自己の発意による町への提案、意見具申等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(研修)
第5条 相談員は、有田町が行う相談員研修を受講しなければならない。
(相談員の報告)
第6条 相談員は、相談業務を行ったときは、当該相談業務を行った日から1箇月以内に町長に報告しなければならない。
(相談員の守秘義務)
第7条 相談員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(相談員の謝金)
第8条 町長は、予算の範囲内において、相談員に、謝金を支払うものとする。
(利益受領の禁止)
第9条 相談員は、職務を通じ、関係者から金品等を受領してはならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱された相談員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。