○有田町家族介護慰労金支給実施要綱

平成18年3月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者を介護している家族に対して、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、介護を要する高齢者の在宅生活の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 慰労金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす者(以下「被介護者」という。)を、同居又は隣地に居住する等の同居に準じる状態において常時介護している家族等とする。

(1) 町内に1年以上居住している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5の認定を受けている者

(3) 前号の認定を受けている期間において、1年間、法第18条第1号に規定する介護給付(1年間のうち7日までの法第41条第1項に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費の給付を除く。)を受けていない者

(4) 第2号の認定を受けている期間において、90日以上入院していない者

(5) 町民税非課税世帯に属する者

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、年額10万円とする。

(支給申請)

第4条 慰労金の支給を申請することができる期間は、第2条に規定する要件のすべてを満たした日の翌日から起算して1年以内とする。

2 既に支給した慰労金に係る支給要件として算定した期間は、再度重複して支給の要件となる期間に算入しない。

3 被介護者を現に介護している者が複数ある場合であっても、支給対象者は、1人とする。

(支給申請書)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、支給の可否を決定したときは、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)又は家族介護慰労金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定に際して必要と認めるときは、被介護者及び申請者の状況について調査することができる。

(慰労金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により慰労金の支給を受けた者に対しては、当該慰労金の全額を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町家族介護慰労金支給実施要綱(平成14年有田町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町家族介護慰労金支給実施要綱

平成18年3月1日 告示第26号

(平成18年3月1日施行)