○有田町高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、高齢者のインフルエンザの発病及び重症化を防止し、併せてインフルエンザのまん延の予防を目的に実施する高齢者インフルエンザ予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日において、有田町に住民登録をしている65歳以上の者

(2) 接種日において、有田町に住民登録をしている60歳以上65歳未満の者であって、厚生労働省令で定める心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施方法)

第3条 予防接種事業は、町が予防接種を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)における個別接種とする。

(実施期間)

第4条 予防接種事業の実施期間は、町長が別に定める。

(周知及び接種)

第5条 予防接種事業については、広報紙等により対象者に周知し、予防接種を希望する対象者は、委託医療機関に直接申込みを行い、予防接種を受けるものとする。

(費用負担)

第6条 予防接種を受ける者は、インフルエンザワクチンの実費相当額を費用負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

2 前項の費用負担の金額については、町長が別に定める。

(委託料の請求)

第7条 予防接種を実施した委託医療機関は、町長が別に定める請求書にインフルエンザ予防接種予診票及びインフルエンザ予防接種実施者名簿を添えて、1月分をまとめて翌月の15日までに町長に提出し、委託料を請求するものとする。ただし、佐賀県の予防接種広域化に参加の医療機関においては、インフルエンザ予防接種予診票及び実施報告書を翌月10日までに佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出し、国保連合会を通じて請求するものとする。

(接種上の注意)

第8条 予防接種を実施する委託医療機関は、別に定める接種上の注意に基づき予防接種を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の有田町インフルエンザ予防接種事業実施要領(平成13年有田町訓令第10号)又は西有田町インフルエンザ予防接種実施要綱(平成15年西有田町訓令第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第116号)

この告示は、平成19年12月26日から施行し、平成19年度から適用する。

有田町高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第29号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第29号
平成19年12月26日 告示第116号