○有田町犬取締条例
平成18年3月1日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定めるものを除くほか、犬が人、家畜その他(以下「人畜等」という。)に害を加えることを防止することにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 飼主 犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(2) 飼犬 飼主のある犬をいう。
(3) 野犬 飼犬以外の犬をいう。
(4) けい留 飼犬を鎖等でつなぎ、又はおり若しくはさくの中に入れ、人畜等に危害を加えないように管理しておくことをいう。
(遵守事項)
第3条 飼主は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飼犬をけい留すること。
(2) 飼犬を連れ出す場合は必ず鎖等を付け、又は咬むおそれのある場合は口輪をかけること。
(3) 飼犬が人畜等に危害を加えたときは、速やかにその旨を町長に届け出ること。
(1) 警察犬及び狩猟犬をその目的に使用するとき。
(2) 人畜等に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼犬を訓練し、運動させるとき。
(3) 競技会等を行う目的のため飼犬を使用するとき。
(措置命令)
第4条 町長は、前条第1項の規定に違反していると認めるときは、その飼主に対し必要な措置をとることを命ずることができる。
(捨犬の禁止)
第5条 何人も、飼犬を捨ててはならない。
2 飼主が飼犬の飼育をやめるときは、新たに飼主がある場合のほか、町長の指示に従わなければならない。
(野犬の薬殺)
第6条 町長は、野犬による人畜等に対する危害を防止するため特に必要を認めるときは、区域、期間及びその方法を定めて野犬を薬殺することができる。この場合において、町長は、その区域の飼犬のけい留を命じ、薬殺する旨の告示をし、周知しなければならない。
2 町長は、前項に規定する薬殺を行う期間中、飼犬がけい留されていないため薬殺されることがあっても、その責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第8条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。