○有田町犬・猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、犬及び猫の不必要な繁殖を防止するため、不妊去勢手術を奨励し、適正な飼育管理の普及を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、動物病院において不妊去勢手術を実施した犬又は猫の所有者で、町内に住所を有し、町税等を完納しているものとする。

2 前項の犬は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定める登録及び狂犬病の予防注射を受けている犬でなければならない。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、不妊去勢手術に要した費用の2分の1とする。ただし、不妊手術においては犬又は猫1頭につき5,000円を、去勢手術においては犬又は猫1頭につき3,000円を、それぞれ上限とする。

2 不妊去勢手術費に関する補助は、1世帯につき、1年度4頭までとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該手術を受けた日より1年以内に、犬・猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)により、犬又は猫の不妊去勢手術費を支払ったことを証する領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、犬・猫不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は犬・猫不妊去勢手術費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、犬・猫不妊去勢手術費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、交付した補助金について適正を欠くと認めた場合は、補助金の交付を受けた申請者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町犬・猫不妊去勢手術補助金交付要綱(平成8年有田町訓令第5号。以下「合併前の要綱」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第70号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成28年告示第151号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年告示第169号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第118号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

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有田町犬・猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第32号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第32号
平成19年3月30日 告示第41号
平成21年7月16日 告示第70号
平成28年11月11日 告示第151号
平成28年12月15日 告示第169号
平成29年6月12日 告示第118号