○有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成18年有田町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(一般廃棄物の指定袋等)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める指定袋等は、次のとおりとする。

(1) 可燃物用指定袋(ポリエチレン製・緑色)

 大 縦 75センチメートル

横 50センチメートル

 小 縦 50センチメートル

横 40センチメートル

(2) 不燃物用指定袋(ポリエチレン製・桃色)

縦 75センチメートル

横 50センチメートル

(3) 資源物専用指定袋(ポリエチレン製・青色)

縦 75センチメートル

横 50センチメートル

(4) ペットボトル専用指定袋(ポリエチレン製・透明)

縦 80センチメートル

横 65センチメートル

(5) 戸別収集シール(紙製の裏のり付)

縦 8センチメートル

横 15センチメートル

(6) 粗大ごみステッカー(紙製の裏のり付)

縦 7センチメートル

横 16センチメートル

(7) 大型粗大ごみステッカー(紙製の裏のり付)

縦 9センチメートル

横 18センチメートル

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第4条 条例第10条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第2項各号に該当するものを搬入しないこと。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い、可燃物、不燃物等に適正に分別し、定められた処理施設に搬入すること。

(3) 運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れないよう必要な処置を講ずること。

(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第5条 町民又は事業者が自ら町の施設に搬入する場合の条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料及び条例第21条に規定する産業廃棄物処分費用は、町長の指定する処理施設へ搬入の都度徴収する。

2 有田町リサイクルプラザに搬入する場合の条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料は、計量票(様式第2号)により徴収する。

(一般廃棄物処理業等許可申請)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可申請)

第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第8条 町長は、法第7条第1項の規定による許可又は法第7条の2第1項の規定による当該事業の範囲の変更許可をしたときは一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)を、法第7条第6項の規定による許可又は法第7条の2第1項の規定による当該事業の範囲の変更許可をしたときは一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)を、浄化槽法第35条第1項の規定により許可をしたときは浄化槽清掃業許可証(様式第9号)(以下これらを「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、同項の規定により交付された許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、その再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)

第9条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第10号)に必要な書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。

(許可証の返納)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき、又は営業の許可が取り消されたとき。

(2) 許可業者が廃業したとき、又は死亡したとき。

(事業の報告)

第11条 許可業者は、毎月15日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は浄化槽の清掃状況について、その実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(指定袋等取扱業指定申請及び許可等)

第12条 第3条各号に掲げる指定袋及び粗大ごみステッカーの取扱いをしようとする者は、指定袋等取扱業指定申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる要件に該当するかどうか審査の上、許可の適否を決定し、指定袋等取扱業指定許可通知書(様式第13号)又は指定袋等取扱業指定不許可通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(1) 町内の小売店等とし、町税等(町民税(法人にあっては法人町民税)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)の完納者であること。

(2) 指定袋等の適格な管理及び徴収事務の適正な執行を行うことができること。

(3) 有田町廃棄物処理行政に対する理解及び協力に努めていること。

3 指定袋等取扱業の指定許可期間は2年以内とし、継続を希望する者は、指定許可期間が終了する日までに許可を更新しなければならない。

4 第1項の規定による申請内容に変更が生じたとき、又は指定袋等取扱業を廃止しようとするときは、指定袋等取扱業変更・廃止届出書(様式第15号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(指定袋等取扱業指定許可の取消し)

第13条 町長は、前条第2項の規定による指定許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項第1号に規定する町税等の納付が行われない場合

(2) 指定袋等取扱業指定申請に際し、偽りその他の不正の手段により指定許可を受けた場合

(3) 指定袋等取扱業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

2 町長は、前項の規定により指定許可を取り消したときは、その取扱業者に対し指定袋等取扱業指定許可取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(委託)

第14条 第12条第2項の規定による指定袋等取扱業指定許可の通知を受けた者は、有田町指定袋等取扱業委託に関する要綱に基づき委託契約を締結するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例施行規則(平成6年有田町規則第8号)有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年有田町規則第4号)又は西有田町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(昭和52年西有田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号 削除

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有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第84号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第84号
平成20年9月16日 規則第37号
平成22年9月21日 規則第19号
平成27年9月24日 規則第13号
平成29年9月1日 規則第20号
平成30年1月9日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第13号