○有田町環境保全審議会条例
平成18年3月1日
条例第103号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、有田町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の区域における環境の保全に関する基本的事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。