○有田町の河川をきれいにする条例施行規則

平成18年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町の河川をきれいにする条例(平成18年有田町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化装置等)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める浄化装置等とは、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽

(2) 土壌浄化方式による処理施設(し尿処理水を除く。)

(3) 生活排水処理槽

(4) 沈殿槽

(5) 前各号に掲げるもののほか、水質浄化に町長が特に有効と認める装置又は器具

(事業用排水目標値)

第3条 条例第13条の規則で定める排水目標値は、次に掲げるとおりとする。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に基づく特定事業所においては、水質汚濁防止法及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例の規定を遵守しなければならない。

項目

業種

水素イオン濃度

(PH)

生物化学的酸素要求量

(BOD)

浮遊物質量

(SS)

全業種

5.8~8.6

最大80mg/l

最大100mg/l

備考

1 この表において「全業種」とは、工場及び事業場等の事業活動を行うすべての業種をいう。

2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。

(身分証明書)

第4条 条例第17条第2項に規定する身分証明書は、別記様式による。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

有田町の河川をきれいにする条例施行規則

平成18年3月1日 規則第90号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第90号