○有田町農業委員会会議規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 有田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の通知及び公示)

第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、有田町役場の掲示場に公示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第3条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第4条 農業委員会は、第2条第1項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第7条の規定による場合及び緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第5条 議席は、会長が定める。

(発言)

第6条 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

2 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、提案者の他に出席委員2人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(採決の方法)

第8条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、記名又は無記名投票の方法によることができる。

(議事録)

第9条 議事録には、議長及び農業委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第10条 総会は、公開とし、いかなる理由があっても、秘密会とすることはできない。

(傍聴人)

第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に立ち入ってはならない。

2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

有田町農業委員会会議規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会規則第1号
平成20年7月1日 農業委員会規則第1号
平成29年9月15日 農業委員会規則第2号