○有田町農業委員会規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び事務局並びに所掌事務を定めるものとする。
(正副会長の選任)
第2条 農業委員会に会長及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項に規定する職務を代理し、かつ会長を補佐する者として副会長を1名置く。
2 会長及び副会長(以下「正副会長」という。)の選任は農業委員会の委員の互選によるものとする。
3 正副会長が委員を辞任し、又はその職を辞したときその他正副会長が欠けるに至ったときは、欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(正副会長の任期)
第3条 正副会長の任期は、委員の任期とする。
(事務局)
第4条 農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の職員(以下「職員」という。)の数は、有田町職員定数条例(平成18年有田町条例第19号)の定めるところによる。
(所掌事務)
第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 法に関する事務に関すること。
(3) 農業者年金受託事務に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 条例、規則、規程等に関すること。
(7) 職員の人事、服務等に関すること。
(8) 予算及び決算に関すること。
(9) その他法令等によりその権限に係る意見又は決定に関すること。
(10) 事務局の庶務に関すること。
(職制)
第6条 事務局に事務局長を置き、事務局次長及び主査を置くことができる。
2 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の分掌事務を整理し、事務局長が不在のときは、その職務を代行する。
4 主査は、上司の命を受けて、事務局の分掌事務の一部を処理する。
(専決)
第7条 事務局長の専決事項については、有田町事務専決及び代決規程(平成18年有田町訓令第2号)の課長共通の専決事項を準用する。
(代決)
第8条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在のときは、その所掌事務について上席の職員が代決することができる。
2 代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、代決者によって後閲を受け、承認を受けなければならない。
(身分を示す証票)
第9条 農業委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うための立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式による。
(協力員)
第10条 農業委員会を円滑に運営するため、協力員を置くことができる。
(文書の処理)
第11条 文書類は、上司の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることはできない。
第12条 起案文書は、事務局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項は、事務局長が代決することを妨げない。
(1) 官公署から送付の印刷物等の配布及び公示掲示に関するもの
(2) 符箋往復及び添付書類の進達に関するもの
(3) 紛失文書の返送又は移送に関するもの
(4) 図書又は雑書類の閲覧及び諸物品の庁内貸出し承認に関する事項
(5) 物品の購入請求に関する事項
(6) 時間外勤務に関する事項
2 前項に定めるもののほか、農業委員会の文書の処理に関しては、町長部局の例による。
(処務及び服務)
第13条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務に関しては、有田町の処務に関する諸規程及び有田町職員の服務に関する諸規程の例による。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、農業委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。