○有田町農業委員会公印規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)における公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、農業委員会の公文書に使用する印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数並びに公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に堅固なる容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。
2 公印を保管場所以外に持ち出そうとするときは、公印持出簿(様式第1号)に必要な事項を記載し、会長の許可を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が責任をもって行い、定められた使用区分以外に使用してはならない。
2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁済みの原議書類を添えて事務局長に提示し、審査を受けた後、公印使用簿(様式第2号)に記帳の上、押印し、かつ、契印をしなければならない。
3 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、会長の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。
(公印の告示)
第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止をするときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の登録等)
第7条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の決裁を受け、公印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により廃止された公印を当該廃止された日から起算して3年間保存しなければならない。
3 事務局長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の紛失、盗難等)
第8条 事務局長は、公印の紛失、盗難その他公印の使用に関し事故があったときは、公印事故届(様式第4号)により速やかに会長に報告しなければならない。
(公印の保管状況)
第9条 事務局長は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査し、会長に報告しなければならない。
2 事務局長は、公印台帳(様式第3号)を作成し、整理保存しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度会長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
農業委員会の印 | 隷書 | 方21 | 農業委員会事務局長 | 農業委員会をもってなす公文書用 | 1 | |
農業委員会長の印 | 隷書 | 方18 | 〃 | 農業委員会長をもってなす公文書用 | 1 |