○有田町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町土地改良事業分担金徴収条例(平成18年有田町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条に規定する分担金の総額は、別表第1に掲げる有田町土地改良事業の区分により、その年度における当該事業に要する費用に同表に定める率を乗じて得た額以内とする。

(分担金の決定通知)

第3条 町長は、条例第2条に規定する分担金の額を定めたときは、土地改良事業費及び分担金決定(増減)通知書(様式第1号)により、その額及び条例第5条第1項の規定により徴収する分担金の額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(農地転用又は畑地開田に係る分担金)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める事業及び同条第3項の規則で定める面積は、別表第2のとおりとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条第1項及び第2項の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第2号)を提出して町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和58年西有田町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年12月3日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

分担金の率

県単さが農業農村整備事業

 

 

 

生産基盤強化事業 補助率 県40%

 

 

 

転作振興型区画整理、農地整備

20

土地利用集積型農業用施設の整備

15

幹線道路・用排水路の整備

15

中山間地域農地等保全事業 補助率 県45%

 

 

 

棚田対策農地整備

18.35

棚田対策農業用施設の整備

13.75

里地棚田保全整備事業

 

 

 

農業生産基盤整備事業 補助率 国55% 県20%

 

 

 

棚田等整備事業

6.25

農業体質強化基盤整備促進事業(定率助成)


農業用用排水施設




農業用用排水(営農用水含む)施設の新設、廃止又は変更

総事業費から補助金を控除した残額の100分の100

暗渠排水





暗渠の新設又は変更(L型畦畔ブロック含む)

総事業費から補助金を控除した残額の100分の100

農業体質強化基盤整備促進事業(定額助成)




暗渠排水




吸水渠(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設

総事業費から補助金を控除した残額の100分の100

別表第2(第4条関係)

条例第5条第1項に規定する町長が指定する事業

条例第5条第3項に規定する町長の指定する面積

1 かんがい排水事業

(1) 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該かんがい排水事業の受益地につき当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール未満)

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で当該かんがい排水事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴い、この要件を満たすに至ったときはその変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、(1)の規定にかかわらず、零アール

2 ほ場整備事業

(1) 区画整理地区内において、同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該ほ場整備事業の受益地につき10アール未満

(2) ほ場整備事業であってかんがい排水施設に係るものの受益地で、区画整理地以外のものの農地以外への転用にあっては、次のとおりとする。

ア 同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該ほ場整備事業の受益地につき当該受益地の面積の10分の1未満(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール未満)

イ 土地区画整理法の規定に基づき行われる土地区画整理事業の施行地区で、当該ほ場整備事業の受益地の10分の1以上(その受益地の面積が100ヘクタールを超えるときは、10ヘクタール以上)を占めるものの区域内において農地以外に転用される当該受益地(当該土地区画整理事業の施行地区の区域の変更に伴い、この要件を満たすに至ったときは、その変更後に農地以外に転用される当該受益地に限る。)については、アの規定にかかわらず、零アール

3 農用地開発事業(開拓パイロット事業)

同一の事業主体による一連の事業計画のもとに農地以外に転用される当該開拓パイロット事業の受益地につき10アール未満

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有田町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第96号

(平成24年12月3日施行)