○天災による被害農林業者に対する資金の融資に伴う利子補給及び損失補償条例

平成18年3月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、風水害その他の天災(以下「災害」という。)によって損害を受けた農林業者及び農林業者の組織する法人に対し、農林業経営又は事業運営に必要な資金の融資を円滑にするため、金融機関に対し利子補給及び損失補償の措置を講じ、農林業生産の回復と経営の安定に資することを目的とする。

(災害の指定)

第2条 前条の措置の対象となる災害は、その都度町長が指定する。

(融資額の限度)

第3条 前条の指定に伴う融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度は、その都度町議会の議決を経て町長が定める。

(融資機関)

第4条 町長は、この条例に基づいて融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)ごとに、融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度その他重要な事項について契約を締結する。

(審議機関)

第5条 融資の適正を図り、利子補給及び損失補償に関する重要事項について、町長の諮問に応じ、かつ、必要な建議を行うため、有田町農林災害復旧融資審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、別に町長が定める。

(融資要綱の告示)

第6条 町長は、第4条の規定による契約(以下「契約」という。)を締結した後、融資の名称、融資を受けるものの借入れの条件及び手続、融資機関の融資条件及び手続その他融資を行うために必要な事項を定め、これを公示する。

(融資方針)

第7条 融資機関は、融資の緊急かつ特殊な性質を考慮し、簡易迅速に融資するとともに、町長の承認を得ないで融資金を旧債の返済に充当し、又は融資目的以外の使途に流用しないよう適切な措置をとらなければならない。

(審査)

第8条 融資機関は、融資に当たり、次の事項について速やかに審査を行い、融資の適正を期さなければならない。

(1) 災害復旧計画の適正

(2) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否

(3) 償還計画の適否

(4) 法令その他による許可、認可、登録等の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 融資機関は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、町長の意見を求め、又はその調査につき町の協力を求めることができる。

(管理)

第9条 融資機関は、貸付金の使途の当否、貸付附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、貸付金の回収その他適切な措置をとらなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 町長は、契約に基づき、融資機関の請求により利子補給金(以下「補給金」という。)を融資機関に対して交付する。

(損失補償の請求等)

第11条 融資機関は、管理及び回収について必要な措置をなしたにもかかわらず、融資した個々の融資金の元利金の全部又は一部について、弁済期限までに償還若しくは払込みを受けることができず、最終弁済期限後契約に定める期限を経過してなお回収されない額がある場合は、この額を損失として、町長に損失補償の請求をすることができる。

2 前項の請求に当たっては、別に定める様式による損失補償金交付請求書に損失計算書及び必要な書類を添付しなければならない。

(補償の諮問)

第12条 町長は、前条の請求があった場合は、補償の要否及び補償金の額の決定について審議会に諮らなければならない。

(補償金の交付)

第13条 町長は、融資機関の補償の請求が正当であると認めたときは、契約に定める範囲内において補償金を交付する。

(補償後の回復)

第14条 融資機関は、補償を受けた後において善良な管理者の注意をもって当該債権の回収に努めなければならない。

2 前項の規定により融資機関が残余債権の回収をなした場合は、遅滞なくこれを町長に報告し、規定額から回収に要した経費を控除し、残額がある場合は、損失補償を受けない損失の填補に充当し、なお残額があるときは、町から交付された補償金の総額に達するまでこれを町に納付しなければならない。

(回収の打切り)

第15条 融資機関が前条の回収を継続して行い、その後の回収が困難と認めたときは、回収を打ち切り残余債権の明細の経過及び回収打切りの理由を記載し、意見を付して町長に報告しなければならない。

(帳簿書類の目的)

第16条 融資機関及び融資金の転貸を行う法人は、この条例による融資については、帳簿書類にその旨を区分明記しなければならない。

(帳簿書類の閲覧)

第17条 町長は、融資に関し、融資機関及び融資金の転貸を行う法人の帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補給金及び補償金の返還)

第18条 町長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補給金又は補償金の交付を停止することができる。

(1) 債権の善良な管理者として注意を怠り、故意又は重大な過失により損失を生じたとき。

(2) 虚偽の請求又は報告をしたとき。

(3) 第15条及び前条の規定による報告をしなかったとき。

2 町長は、前項の処分をするときは、あらかじめ審議会に諮らなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天災による被害農林業者に対する資金の融資に伴う利子補給及び損失補償条例(昭和38年有田町条例第19号)又は天災による被害農林業者に対する資金の融資に伴う利子補給及び損失補償条例(昭和33年西有田町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

天災による被害農林業者に対する資金の融資に伴う利子補給及び損失補償条例

平成18年3月1日 条例第113号

(平成18年3月1日施行)