○有田町農道及び農業用用排水施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第42号
(目的)
第1条 町長は、農業・農村の整備と振興を図るため、農作業をする上で危険な農道や老朽化により機能を十分に果たしていない農業用用排水施設(以下「農道等」という。)を、受益者が整備を行うものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象の要件)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかの要件を具備するとともに、受益者の同意があり、かつ、当該地区の区長が必要と認めるものとする。
(1) 国又は県の補助事業に係る附帯工事で国又は県の補助の対象とならないもの
(2) 前号の工事を除く次の要件の農道等の整備
ア 農道
受益者 2人以上
受益面積 30アール以上
幅員 2メートル以上
延長 200メートル以内
イ 農業用用排水施設(ため池、頭首工及び共同井戸を含む。)
受益者 2人以上
受益面積 30アール以上
延長 200メートル以内
(補助率)
第3条 農道等の整備に直接要する経費に対する補助率は、請負及び直営とも機械の借上料及び原材料(砂利、コンクリート、二次製品等)の4分の3以内とする。ただし、機械の借上料及び原材料の費用については、町の原材料単価又は実施単価のいずれか低い方の額とする。
2 可動堰、ポンプ、取水施設、電気設備等の専門的な修繕工事及びこれに伴う各種調査については、工事又は委託請負額の4分の3以内とする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付決定通知書を当該申請者に交付する。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、直ちに事業に着手し、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式)及び補助金の請求書に次の資料を添付の上、町長に提出しなければならない。
(1) 工事前及び工事中の写真
(2) 工事完了後の写真
(3) 直営の場合にあっては、借上料又は原材料の請求書の写し
(4) 請負の場合にあっては、請負契約書及び業者の請求書
(5) 町担当者の検収調書
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西有田町農道及び農業用排水施設整備事業補助金交付要綱(平成9年西有田町訓令第5号。以下「合併前の要鋼」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の要綱の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年告示第96号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成31年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。