○国見棚田公園条例
平成18年3月1日
条例第114号
(設置)
第1条 町民に自然とのふれあいの場又は余暇の活用の場を提供するとともに、都市と農村との交流を深め、新しいニーズに対応した農業経営の確立と農業の継続及び後継者の育成を図るため、国見棚田公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 国見棚田公園
位置 有田町岳乙4214番地71
(施設)
第3条 公園に、次の施設を置く。
(1) 棚田館
(2) 農機具倉庫
(3) 広場
(4) 駐車場
(行為の制限)
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類すること。
(2) 露店営業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(5) 棚田館及び農機具倉庫の利用
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める行為
2 町長は、前項の行為について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるときは、これを許可せず、退去を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
4 町長は、第1項の許可の際、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前条第3項の許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、公益上及び管理上の理由により必要と認めたときは、前項の処分を行うことができる。
(行為の禁止)
第6条 利用者は、公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) はり紙若しくははり板をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 占用利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 占用利用者は、公園の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条の規定による処分を受けたときも、同様とする。
(入場の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 施設を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる者
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、町が行う行事等のために利用する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により公園を利用することができなくなったとき。
(2) 町長が第5条第2項の規定により利用の許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第13条 利用者は、公園の施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第14条 町長は、公園の管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西有田町国見棚田公園の設置及び管理に関する条例(平成13年西有田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第208号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
棚田館 | 交流室 | 個人利用 | 1時間につき | 330円 |
団体利用 | 550円 | |||
和室 | 個人利用 | 1時間につき | 330円 | |
団体利用 | 550円 | |||
調理室 | 利用1回につき | 550円 | ||
シャワー室 | 利用1回につき | 110円 | ||
農機具倉庫 | 休憩室 | 個人利用 | 1時間につき | 330円 |
団体利用 | 440円 | |||
倉庫 | 1平方メートル1月につき | 110円 | ||
駐車場 広場西 広場東 | 行商、募金、露店営業その他これらに類するもの | 1人又は1平方メートル 1日につき | 440円 | |
展示会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 10円 | ||
キャンプファイヤー等火気を使用するもの | 1日につき | 550円 |
(注) 利用期間が単位未満のもの又は利用面積が単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。